清算手続の裁判所の関与

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自分でできる会社設立!組織再編・清算について>清算手続の裁判所の関与
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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清算手続の裁判所の関与

会社法は、清算手続に関して、裁判所の監督に服するものとする規定を削除し、清算人の氏名等の裁判所への届出ならびに財産目録および貸借対照表の裁判所への提出の制度規定を廃止するものとしました。

清算人は財産目録、貸借対照表、事業報告および附属明細書を作成しなければなりません。

財産目録は資産・負債・正味財産の各部に分類して表示し、計上すべき財産は、解散などの清算開始原因の日における処分価格を付します。

貸借対照表は資産・負債・純資産の各部に分類して表示し、事業報告には事務の執行係る重要な事項を表示し、その附属明細書には事業報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければなりません。

また、清算株式会社は、遅滞なく、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。

当該期間は、2ヶ月を下回ることができないとされていますが、債権申出の公告は1回で足ります。



当該公告には、債権者が当該期間内に申出をしないときは、清算から除斥される旨を付記しなければなりません。

また、会社法は、清算株式会社の決算公告を廃止しました。

清算株式会社は、解散前の会社と同一の法人格を有しながら、権利能力は清算の目的の範囲に縮減されます。

清算株式会社は貸借対照表および事務報告を定時株主総会に提出、または提供しなければなりません。

定時株主総会において貸借対照表に承認を受け、清算人は事務報告の内容を報告しなければなりません。

また、会社法は、清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済できるとしています。

そこで、清算株式会社が弁済期に至らない債務弁済に関する従来の規定を削除しました。

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