残余財産の分配

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自分でできる会社設立!組織再編・清算について>残余財産の分配
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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残余財産の分配

株主は、清算株式会社の残余財産が金銭以外の財産である場合、金銭分配請求権を有します。

各株主が分配を受けることのできる当該残余財産に代えて、その価額に相当する額の金銭を交付することを請求することができます。

迅速な清算手続を進め、各株主は分配を受けることができる現物相当額の金銭分配請求権を有します。

残余財産が市場価格のある財産である場合、次に掲げる額のうち、いずれが高い額をもって残余財産の価格とします。

≫金銭分配請求権の行使期限日における当該残余財産に係る最終取引価格

≫行使期限日の属する週の前週の各日における当該残余財産に係る最終取引価格の平均額

≫行使期限日において当該残余財産が公開買付等の対象であるときは、当該公開買付等に係る契約の当該残余財産の価格

また、清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することはできません。

ただし、その存否または額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りではありません。



また、清算人は、清算結了の登記のときから10年間、清算株式会社の帳簿、ならびに事業および清算に関する重要資料を保存する義務を負います。

利害関係人からの「裁判所に申立てがあった場合にのみ」、清算人に代わって帳簿書類を保存する者を選任することができます。

資料の保存者は原則として清算人とし、裁判所への書類保存選任申請は必須ではありません。

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