資本組入れと準備金

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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資本組入れと準備金

資本金の額は、設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込または給付をした財産の額(金銭又は現物出資)とします。

株式の発行時における資本金に組み入れるべき額は、発行価額ではなく、払込額基準により算定します。

払込または給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないとすることができます。

しかし、当該計上しないこととした額は、資本準備金として計上することを要します。

株式会社設立時の資本金は払込額基準によりますが、定款の認証手数料、払込取引機関への手数料・報酬、設立登記の登録免許税は資本金または資本準備金から減じます。

会社法は、資本準備金および利益準備金の扱いは、次のようにします。



1 資本準備金および利益準備金は、準備金として規制する。

2 会社の設立または株式発行に際して、株主となる者が払込または給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 2の資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4 剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転に際して資本金または準備金として計上すべき額は、法務省令が定めます。

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