株主総会の計算書類

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会の計算書類

計算書類には、個別計算書類および連結計算書類があります。

個別計算書類は、各会社本体の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表からなります。

連結計算書類は、各会社本体および全ての子会社を連結の範囲に含めた計算書類です。

会計監査人設置会社は連結計算書類を作成することができます。

大会社かつ有価証券報告書の提出会社は作成義務を負います。

株式会社は、剰余金の配当がいつでもできますが、配当までの期間損益を分配可能額に反映させる為、臨時計算書類を作成することができます。

作成義務を負うものではありません。

しかし、期末配当および中間配当以外に、臨時決算日に基づき剰余金配当をする場合、臨時計算書類を作成します。

臨時計算書類は、監査を受ける必要があります。

また、貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部に区分されます。

純資産の部は、従来の資本の部になります。



資産の評価は、取得原価を付さなければならず、市場性のある有価証券は時価または適正な価格を付すことができます。

負債の評価は、債務額を付さなければならず、引当金等は、適当な価格を付すことができます。

純資産の部は、株主資本、評価・換算差額、新株予約権、少数株主持分に区分されます。

また、株主資本等変動計算書は、従来の利益処分案を変更したものであり、純資産の部の各項目がどのように変動したかを表示したものです。

資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、評価・換算差額等、新株予約権の各項目からなり、表示方法は、「前記末残高+登記変動額+当期末残高」です。

会社の所有者に帰属する部分を株主資本とし、また返済義務のあるものを負債と考え、そのいずれにも該当しない項目を純資産の部で表示します。

注記表は、従来、貸借対照表等の内部に注記していたものを、独立の計算書類のひとつとしたものです。

注記事項は、継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記、貸借対照表・損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記などです。

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