役員への対価と決算公告

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役員への対価と決算公告

自分でできる会社設立!会社の計算について>役員への対価と決算公告
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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役員への対価と決算公告

委員会設置会社以外の株式会社においては、取締役の「報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(報酬等)」は、次に掲げる事項につき、定款に定めていない場合、株主総会の決議によって定めます。

1 報酬等のうち額が確定している場合、その額

2 報酬等のうち額が確定していない場合、その具体的な算定方法

3 報酬等のうち金銭でない場合、その具体的な内容

上記のうち、2および3について、当該事項を定め、またはこれを改正する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明することを要します。

また、すべての株式会社は、定時株主総会後、貸借対照表(大会社では貸借対照表および損益計算書)を公告する義務を負います。



公告方法が、官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合、貸借対照表の要旨を公告すること足ります。

有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社は、EDINET等においてその報告書が開示されているため、決算公告を要しません。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、計算書類、事業報告、これらの附属明細書、臨時計算書の閲覧請求等が可能です。

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