計算書類の公告と登記

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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計算書類の公告と登記

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会後、遅滞なく、貸借対照表(大会社では貸借対照表および損益計算書)の公告義務を負います。

会社法440条1項の規定は、電子公告を公告方法としている会社を対象とします。

当該公告では、継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針事項に関する注記、貸借対照表に関する注記、1株当たりの情報に関する注記などの事項を明らかにしなければなりません。

公告方法が紙媒体(官報・日刊新聞紙に掲載)による場合、貸借対照表の要旨を公告することで足ります。

貸借対照表等の公告方法が紙媒体である会社であっても、一定の措置をとることにより適法な決算公告となります。

公告方法が紙媒体である株式会社は、定時株主総会後、遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時総会の終結の日から5年経過する日までの間、継続して電磁的方法により、不特定多数の者が提供を受けることが出来る状態にする措置をとることで、適法な決算公告となります。

当該規定による措置は、会社法施行規則222条1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信措置を使用する方法によって行なわれなければなりません。

会社法施行規則222条1号ロは、「送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えること」と規定しています。

なお、要旨ではなく、貸借対照表の内容である情報を全て提供しなければなりません。



会社の設立登記に関し、法務省令が問題となるのは、公告事項になります。

1 計算書類の公告に関し、会社法440条3項の規定による措置を取る場合、同条1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受ける為に必要な事項であって、法務省令で定めるものを登記事項としなければなりません。

2 公告の方法に関し、株式会社、持分会社、外国会社が、定款の定めにより、電子公告としている場合、電子公告により公告すべき内容である情報について、不特定多数の者が提供を受ける為に必要な事項であり、法務省令で定めるものを、登記事項としなければなりません。

また、会社法施行規則は、計算書類の公告に関する登記事項、株式会社、持分会社、外国会社が行なう電子公告に関する登記事項に関し、次のように規定します。

会社法440条3項の規定による措置、および株式会社、持分会社、外国会社が行なう電子公告をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号またはこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報を記録することが出来るものとする。

会社法440条3項の規定による措置、および株式会社等が電子公告をするためには、インターネットにおいて、情報の受領者が電子計算機を通じて情報を閲覧し、ファイルに情報を記録することができることです。

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