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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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社債権者集会 社債権者集会は、その目的である事項に限り決議することができます。 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。 その目的である事項の範囲は、会社法に規定する事項および社債権者の利害に関する事項です。 社債権者集会を招集するには、その日時および場所、社債権者集会の目的である事項等を定めることを要します。 種類ごとの社債については、別個の社債権者集会が開催されます。 異なる種類の社債は、社債権者集会の決議などで内容を変更し、1つの銘柄に統合することができます。 また、社債権者集会の招集者は、招集の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、社債権者集会参考書類および議決権行使書面を交付しなければなりません。 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。 ≫議案 ≫議案が代表社債権者の選任に関するものであるときは、候補者の氏名又は名称、候補者の略歴または沿革、候補者が社債発行会社または社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要 社債権者集会の議決権行使書面には、議決権を行使すべき社債権者の氏名および議決権の数、書面による議決権の行使期限などの事項を記載します。 また、社債権者の招集権者は社債発行会社および社債管理者ですが、ある種類の社債総額の10分の1以上の社債権者は目的事項および理由を開示して招集することができます。 ある種類の社債総額の10分の1以上の社債権者は、次の場合、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができます。 ≫招集の請求後、遅滞なく招集の手続が行われない場合 ≫招集請求日から、8週間以内の日を社債権者集会の日としない場合 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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