減資に係る施行規則 |
減資に係る施行規則 |
サイト内検索 |
減資に係る施行規則 |
自分でできる会社設立!>会社の計算について>減資に係る施行規則 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
|
減資に係る施行規則 株式会社は、資本金の額を減少する場合、株主総会の特別決議によります。 しかし、定時株主総会で、かつ、減少する資本金の額が定時株主総会の日における欠損の額として、法務省令で定める方法により算定を超えない場合、株主総会の普通決議です。 定時株主総会の日は、計算書類を取締役会で確定する場合、取締役会の承認があった日になります。 会社法309条2項9号が規定する法務省令で定める方法とは、次のいずれか大きい額をもって欠損の額とします。 1号 零 2号 零から分配可能額を減じて得た額 また、減少する資本金の額は、その効力を生ずる日の資本金の額を超えてはなりません。 しかし、株式会社の成立後、最終的に減少することができる資本金の額については下限規制がありません。 資本金が0円ということも可能です。 資本金の額は登記事項であり、資本金が0円の場合、不存在という表示ではなく、0円という記載になります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved |