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自分でできる会社設立!>会社の計算について>剰余金の分配 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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剰余金の分配 会社法では、株主に対する金銭等の分配(従来の利益の配当、中間配当、資本金及び準備金の減少に伴う払戻)および自己株式の有償取得を剰余金の配当等として、財源規制に課しています。 剰余金は株主に交付する配当財源であり、資本金または準備金を増加するために用いることができます。 剰余金の配当等において、株主に交付する金銭又は現物(自己株式を除く)の帳簿価格の総額は、その行為の効力発生日における分配可能額を超えることができません。 剰余金と分配可能額は異なる概念であり、剰余金概念は自己株式の帳簿価格を含みますが、分配可能額からは自己株式の帳簿価格を控除します。 剰余金の配当等の財源規制の対象は、次に掲げる行為になります。 ≫譲渡制限株式の買取 ≫子会社から自己株式取得、市場取引・公開買付による自己株式取得 ≫全株主に売却機会を与える自己株式取得 ≫全部取得条項付種類株式の取得 ≫相続人等に対する売渡請求による自己株式取得 ≫所在不明株主の株式買取 ≫端数処理手続における自己株式の買取 ≫株主の配当支払い請求権行使に基づく剰余金の配当 しかし、次に掲げる場合における自己株式の取得については、財源規制をかけないものとします。 ≫合併、分割および事業の譲り受けにより、相手方の自己株式を取得する場合 ≫合併、分割、株式交換、株式移転、事業の譲渡および事業の譲受に係る反対株主の買取請求に応じて買い受ける場合 また、剰余金の配当等は分配可能額を算出し、その限度額において可能です。 株主に金銭等を交付する剰余金の配当は、純資産額が300万円を下回る場合はできず、配当により減少する剰余金の額の10分の1を乗じて得た額を準備金として積み立てる必要があります。 剰余金配当は金銭又は現物の交付が認められますが、当該会社の株式・社債・新株予約権の交付は不可です。 配当の交付場所は、株主名簿上の住所ですが、所在不明株主は株式会社の所在地です。 会社法では、株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができます。 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当をする財産は、および臨時決算日という概念に基づき、いつでも剰余金の配当が可能です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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