剰余金の計算

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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剰余金の計算

剰余金の額は、下記の(1+2+3+4)−(5+6+7)の計算により算出されます。

最終事業年度の末日(決算期)後に生じた分配可能額の増減も反映されます。

剰余金の概念は自己株式の帳簿価格を含みますが、分配可能額からは自己株式の帳簿価格を控除します。

1、事業年度末日の剰余金の額

事業年度末日の剰余金の額は、次の計算によります。

[資産の額+自己株式の帳簿価格の合計額)−(負債の額+(資本金+準備金)+法務省令で定める額]

同計算式における法務省令で定める額とは、次の計算によります。

(資産の額+自己株式の帳簿価格の合計額)−[負債の額+(資本金+準備金)+その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額]



2、自己株式の処分差益

最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合、その対価から、当該自己株式の帳簿価格を控除して得た額です。

3、決算後に生じた資本金の減少額

最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における、当該減少額です。減少額を準備金とするときは除きます。

4、決算後に生じた準備金の減少額

最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における、当該減少額です。減少額を資本金とするときは除きます。

5、消却した自己株式の帳簿価格

最終事業年度の末日後に自己株式の消却をした場合における、当該自己株式の帳簿価格です。自己株式消却の財源は、剰余金であるため。

6、配当による剰余金の減少

決算期後に剰余金配当をした場合、配当財産の帳簿価格、金銭分配請求行使の株主に交付した金銭、基準未満株主に支払った金銭です。

7、法務省令で定める額

(資本金または準備金の増加のための剰余金減少額+配当をした場合の剰余金等)−吸収型再編の際の自己株式処分の額

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