剰余金の分配と取締役の責任 |
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自分でできる会社設立!>会社の計算について>剰余金の分配と取締役の責任 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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剰余金の分配と取締役の責任 剰余金の配当制限に違反して、金銭等の交付を受けた者に加え、当該行為に関する職務を行なった業務執行者および下記の取締役は、連帯して、株式会社に対して、交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価格に相当する金銭を支払う責任を負います。 ≫当該行為に関する職務を行なった業務執行者。なお、業務執行者とは、業務取締役、執行役、業務執行取締役の業務執行に職務上関与した者 ≫違法な剰余金の配当に係る株主総会の議案を提案した取締役 ≫違法な剰余金の配当に係る取締役会の議案を提案した取締役 取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます。 違法な剰余金分配の規制において責任を負う者は、その職務を行なうについて注意を怠らなかったことを証明したときは、弁済義務を負わず、過失責任となります。 また、剰余金の分配可能額を超えて分配された部分については、462条1項の責任を負う者の義務は、免除することができません。 ただし、総株主の同意がある場合には、分配可能額を限度として当該義務を免除することができます。 また、剰余金の配当規制に違反して、株主に交付した金銭等の帳簿価格の総額が、当該行為が「その効力を生じた日」における分配可能額を超えることにつき、善意の株主は、業務執行者等からの求償請求に応ずる義務はありません。 悪意の株主にのみ求償することができます。 善意の株主に対し不当利得返還請求をすることは、自ら違法配当を行なった業務執行者等について、認められません。 しかし、会社債権者は、剰余金の返還義務を負う株主(善意・悪意を問わない)に対して、次のいずれかに該当する金銭を会社に支払わせることができます。 ≫その交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭 ≫当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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