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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>親子会社
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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子会社とは、次のように定義されます。

社外監査役等の要件、監査役等の兼任禁止の範囲、定款・計算書類等の閲覧・謄写請求権を行使することができる範囲等についてになります。

≫その株主の議決権の過半数を有する関係にある株式会社

≫その他の経営を支配している法人

会社法は、子会社の定義を、親会社との議決権基準及び支配力基準としています。

また、会社法は、特別支配会社という概念を規定しています。

親会社が子会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有している場合、子会社は親会社の特別支配会社となります。



特別支配会社における10分の9以上という基準は、定款の定めにより、これを上回る割合とすることができます。

事情譲渡等に係る契約の相手方が、当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社である場合、略式組織再編規定を適用することができます。

また、連結財務諸表規則では、親会社とは、他の会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他のこれに準ずる機関をいう)を支配している会社をいい、子会社とは当該他の会社を指します。

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