社債券の不発行

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社債券の不発行

会社法は、株券の不発行制度との整合性をとるため、社債不発行制度を設け、それは次のようになります。

≫社債券を発行する場合、その旨を定めることを要する。

≫社債の譲渡は、取得者の氏名・住所を社債原簿に記載・記録しなければ、発行会社その他の第三者に対抗することができない。

≫社債の質入は、その質権者の氏名または名称および住所を社債原簿に記載・記録をしなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。



≫社債権者・質権者は、社債発行会社に対し、社債原簿に記載・記録されているその社債権者・質権者についての事項を記載した書面の交付を請求することができる。

≫社債券が不発行の場合、社債の譲渡は、意思表示のみでその効力を生ずる。他方、社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、社債券を交付しなければ、効力を生じない。

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