社債の譲渡

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社債の譲渡

社債および新株予約権付社債の譲渡は、その効力要件および対抗要件を、株式の場合と同じにしています。

社債には記名社債と無記名社債とがあり、特別の定めがないかぎり、社債権者は相互に転換の請求ができます。

記名社債の譲渡は、意思表示と債券の交付により行なわれます。

会社に対抗する為には、社債原簿に記載・記録し、かつ債券の名義書換をしなければなりません。

無記名社債については、当該規定は適用されません。

無記名社債の譲渡は、債権の交付により行なわれ、その質入は債券の引渡により成立します。

社債原簿には法定事項に加え、社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項を記載し、本店に備え置いて、株主・会社債権者の閲覧・謄写に供します。



社債原簿には、社債の内容を特定するものとして、法務省令で定める次の事項を記載します。

≫社債の利率

≫社債の償還方法および期限

≫利息支払いの方法および期限

≫社債を発行するときは、その旨

≫社債の記名式と無記名式との間の転換請求について、全部又は一部をすることができないときは、その旨

≫募集社債と引換えに金銭以外の財産の給付があるときは、その財産価額・給付の日

≫社債権利者が募集社債と引換えにする金銭の払込をする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権額・相殺をした日

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