種類株主総会の決議 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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種類株主総会の決議 会社法は、旧商法345条1項が規定する「ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある」定款変更として、次のことを規定しています。(322条1項1号) ≫株式の種類の追加 ≫株式の内容を変更 ≫発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加 これら以外に損害を及ぼすおそれがある行為を規定しています。 種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じないとしています。 322条1項が規定する行為は、その種類の株主総会の特別決議を要します。 会社法は、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれのある場合の種類株主総会について、次のように規定しています。 1 ある種類の株式の内容として、種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができます。 2 ある種類の株式の発行後に定款の定めを設ける場合には、種類株主全員の同意を要します。 3 1の定款を定める場合、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるとき、株主は買取請求権を行使することができます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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