新株予約権の発行・消却

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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新株予約権の発行・消却

有償で発行する新株予約権に関し、払込期日前であっても、無償で発行する新株予約権と同様に、割当日に募集新株予約権の新株予約権者となります。

新株予約権としての規則である新株予約権原簿等への記載、合併等による承継に服します。

割当を受けた者は、払込期日までに全額の払い込みをしない場合、新株予約権を行使することはできません。

新株予約権の行使の条件として、株主間で異なる条件をつけることができます。

また、会社法では、株式会社は、自己新株予約権を消却できるものとし、消却する自己新株予約権の内容および数を定めなければなりません。

取締役会設置会社では、当該決定は取締役会の決議によります。

取締役会非設置会社では、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します。



また、会社法では、新株予約権の行使により1株に満たない端数が生ずる場合、あらかじめ端数に相当する価額を償還しない旨を定めている場合、その旨を新株予約権の内容としなければなりません。

当該定めを設けていなければ、新株予約権の行使により1株に満たない端数が生ずる場合、次に掲げる区分に応じて、その定める額に端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければなりません。

≫当該株式が市場価格のある株式である場合、当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額

≫当該株式が市場価格のない株式である場合、1株あたりの純資産額

新株予約権の行使により、新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があり、当該株式が市場価格のある株式である場合、次に掲げる額のうち、いずれか高い額をもって、株式の額とします。

≫新株予約権の行使の日における当該株式についての最終取引価格

≫行使日の属する週の前週の各日における当該株式についての最終取引価格の平均額

≫行使日において当該株式が公開買付等の対象であるときは、当該公開買付等に係る契約における当該株式の価格

また、会社法では、株式会社は、自己新株予約権を消却することができますが、自己新株予約権を行使することはできません。

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