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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>新株発行無効・不存在確認の訴え |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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新株発行無効・不存在確認の訴え 新株発行無効の訴えにおいては、無効原因が問題になります。 会社法により、具体的な発行事項の公告または通知に関し合理化がなされ、株主が新株の発行を知る機会は、株主総会開催時に限られるため、株式会社の成立後における株式発行に係る無効の出訴期限は、株式の効力が生じた日から6ヶ月以内としています。 非公開会社については、1年以内に延長しています。 会社法は、株式会社の成立後における株式発行に係る新株発行の無効の訴えの出訴期限中、口頭弁論の開始を不可とする従来の商法規定を削除しています。 新株発行の無効の訴えに係る請求の認容判決が確定したときは、株式会社は当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込を受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払うべきものとします。 現物出資者に対しても、金銭の返還でよいことになります。 当該金額が無効判決の確定したときにおける会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は株式会社又は株主の申立により、当該金額の増減を命ずることができます。 当該申立は、判決が確定した日から6ヶ月以内にしなければなりません。 株券発行会社であるときは、当該株式会社は株主に金銭の支払いをするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(無効又は取消の判決により効力を失った株式に係る株券)を返還することを請求することができます。 また、新株発行不存在確認の訴えとは、単に新株発行を勝手に発行しているなど、新株発行の実体がない場合になされます。 会社法は、株式会社の成立後における新株の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行につき、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求できるとしています。 出訴期限については、規定を設けていません。 これらは、嘱託登記事項となります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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