株式の併合 |
株式の併合 |
サイト内検索 |
株式の併合 |
自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>株式の併合 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
|
株式の併合 株式の併合とは、株式をまとめて大きくすることをいいます。 株式の併合により発行済株式数は減りますが、減資手続をとらない限り資本の額は変わらず、会社資産も変動しない為、1株当たりの価値は大きくなります。 株式を併合する場合、その都度、株主総会の特別決議により、次の事項を定めることができます。 ≫併合の割合 ≫株式の併合が効力を生ずる日 ≫併合する株式の種類 株主は、株式の併合が効力を生ずる日に、その日の前日に有する株式の数に併合割合を乗じて得た数の株式の株主となります。 株主総会において、その都度、特別決議及び取締役に説明義務を課します。 併合比率により株式の端数が生じ、既存株主が不利益を被る可能性があるためです。 端数処理は、競売または買取等による、株主に対する代金交付があります。 株式の併合の登記を行う場合、株券発行会社は株券提供公告をしたことを証する書面を添付し、株券不発行会社は株券を発行していないことを証する書面を添付しなければなりません。 株券発行会社は、株主及びその登録株式質権者に対し、株式の併合が効力を生ずる日までに、当該株式に係る株券を提出しなければならない旨を、当該日の1ヶ月前までに公告し、かつ格別に通知しなければなりません。 ただし、当該株式の全部について、株券を発行していなければ、株券提出の公告及び通知は不要です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved |