端株制度の廃止 |
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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>端株制度の廃止 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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端株制度の廃止 会社法は、端株制度を廃止しました。 また、単元未満株式の株主は、議決権及び株主提案権などの議決権を前提とする権利を行使することはできませんが、原則として株主としての他の権利は全て有することになります。 しかし、定款により、株式交換または吸収合併などにより対価として株式又は金銭を受ける権利、単元未満株式の買取請求権、株式無償割当を受ける権利などを除き、株主権の全部または一部を行使できないと定めることができます。 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことが出来る旨を定款で定めることができます。 端株制度を廃止して、単元未満株として統一的に規制する場合、その方法として、端株は1株の100分の1の整数倍の株式ですので、一定の期日を基準日として、1株を100株に分割するという取締役会の決議があったものとみなします。 0.001株の端株を1株として1単元を100株と設定する株主総会の決議があったものとみなします。 また、新株予約権の行使により1株に満たない端数が生ずる場合、次に掲げる区分に応じて、その定める額に端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければなりません。 1 当該株式が市場価格のある株式である場合、当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額 2 当該株式が市場価格のない株式である場合、1株あたりの純資産額 1の法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうち、いずれか高い額をもって株式の価格とします。 ≫新株予約権の行使日における当該株式についての最終取引価格 ≫行使日の属する週の前週の各日における当該株式についての最終取引価格の平均額 ≫行使日において当該株式が公開買付等の対象であるときは、公開買付等に係る契約における当該株式の価格 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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