単元未満株主の権利 |
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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>単元未満株主の権利 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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単元未満株主の権利 会社法は、従来の商法における端株主が有する権利と単元未満株主が有する権利と実質的な内容を同一にしました。 利益配当請求権及び新株引受権などの自益権は、定款の定めによっても奪うことはできません。 1単元に満たない株式であったとして、端株と異なり、完全な株式のためです。 少数株主権は、議決権の割合および数が行使要件になっているため、単元未満株主が集まって、それら株式を合算しても、当該要件を満たすことはできません。 また、議決権と無関係な共益権である、代表訴訟提起権及び帳簿閲覧権などは、単元未満株主も行使することができます。 総会決議取消の訴えを提起することもできるとされています。 しかし、株主提案権などの議決権を前提とする権利は認められません。 単元未満株主は会社に自己の所有する単元未満株式を買い取ることを請求することができ、会社は義務として応じる必要があり、財源規制はありません。 当該請求の撤回は会社の承諾を得なければなりません。 定款を変更して、1単元の株式数を減らしたり、単元株制度を廃止することは取締役の決定又は取締役会決議で認められます。 また、定款規定がある場合、単元未満株主は、会社に単元未満株式数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡請求ができます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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