単元未満株主の定款による制限 |
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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>単元未満株主の定款による制限 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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単元未満株主の定款による制限 単元未満株主の権利として、次に掲げる権利以外の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができます。(会社法189条2項) ≫全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等の交付を受ける権利 ≫株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利 ≫株式無償割当を受ける権利 ≫単元未満株式の買取請求権 ≫残余財産の分配を受ける権利 ≫これら以外に法務省令で定める権利 会社法189条2項6号に規定する法務省令で定める権利とは、次に掲げるものとします。 ≫定款の閲覧、書面の謄本等の交付の請求権 ≫株主名簿記載事項を記載した書面の交付の請求権 ≫株主名簿の閲覧・謄写の請求権 ≫株主名簿記載事項の記載の請求権 ≫譲渡制限株式の譲渡承認の請求権 ≫株券の発行の請求権 ≫株券の不所持の申出をする権利 ≫株式の併合・株式の分割・新株予約権無償割当・組織変更により金銭等の交付を受ける権利 ≫吸収合併・新設合併・株式交換の完全親会社、株式移転の完全親会社から金銭等を受ける権利 また、定款で定める一単元の株式数は、1000株を上限とします。 株式の分割と同時に、一単元の株式の数を設定する場合、株式の分割後に株主が有する株式数を分割後の一単元の株式で除して得た数が、株式の分割前に株主が有していた株式数を下回らないときは、当該一単元の株式の数の設定に係る定款変更は、株主総会の決議によらないで行なうことができます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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