株式の買取請求権

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株式の買取請求権

自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株式の買取請求権
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株式の買取請求権

会社法は、事業譲渡及び事業譲受等において、反対株主に買取請求権が与えられる場合には、次に掲げる株主が買取請求権を行使できるものとします。

≫株主総会(種類株主総会を含む)において、議決権を行使することができる株主にあっては、その株主総会の開催前に、事業譲渡等に反対の意思を通知し、その株主総会において反対した株主

≫株主総会において、議決権を行使することができない株主(単元未満株主を含む)にあっては、法定期間内に反対の意思を通知した株主

≫事業譲渡及び事業譲受の場合、議決権を行使することができない株主(単元未満株主を含む)

会社法は、簡易合併などの総会決議を経ない組織再編において、存続会社の株主は反対株主買取請求権を有するとされる規定を削除しました。

事業譲渡及び事業譲受等の局面において、議決権を有しない株主に対して買取請求権を付与しています。



事業譲渡等をする場合、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

また、株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができます。

当該請求権の取下げ制限のため、吸収合併・吸収分割・株式交換に係る株式買取請求権の行使期間は、効力発生日の20日前の日から、効力発生日の前日までとし、株式買取請求に係る株式の数を明らかにしなければなりません。

会社が買取った株式は、自己株式となります。

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