株式買取請求権の買取価格

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株式買取請求権の買取価格
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株式買取請求権の買取価格

会社法は、株式買取請求に応じて株式を買い受ける場合の買取価格を株式の公正な価格としました。

また、会社法は、株式買取請求後の請求の取下げについては、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、可能とするものとします。



しかし、株式の価格の決定に関する協議が調わないにもかかわらず、事業譲渡等の効力発生日から60日以内に、株式会社が裁判所に株式の価格決定の申立をしないときは、その期間満了後、株主は、いつでも株式の買取請求を撤回することができます。

買取価格の申立については、株主だけでなく、株式会社側も裁判所に買取価格の決定を請求することができます。

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