少数株主権

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>少数株主権
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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少数株主権

会社法は、会社の財産状況などの調査に係る少数株主権について、一定割合の議決権数を有する株主に加えて、一定割合の株式数を有する株主は権利行使することができるとしています。

会計帳簿の閲覧権、業執行に関する検査役選任請求権及び取締役等の解任請求権は総株主の議決権の3%以上または発行株式総数の3%以上が行使要件になります。

解散判決請求権は総株主の議決権の10%以上又は発行済株式総数の10%以上が行使要件になります。

議決権基準の少数株主権は、株主提案権、総会検査役選任請求権、取締役等の責任軽減への異議権、総会招集権があります。

簡易合併等の反対権は、法務省令で定める数の株式を有する株主が行使することができます。

解散判決を裁判所に求める解散請求権は、会社の運営につき重要な問題に直面しているなど、やむを得ない事由が生じている場合に行使されます。

議決権を有していない株主であったとしても、一定割合以上の株式数を有する株主に権利行使を認めました。



また、株式数を基準とする行使要件の算定においては、その分母となる発行済株式総数には自己株式を含めないものとします。

自己株式は、株式の種類にかかわらず、議決権を有しません。

自己株式の割合が大きい場合、他の株主に対する少数株主権の行使を不当に制限する可能性が生じるためです。

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