種類株式について

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法は、株式会社制度と有限会社制度とを一体化するため、種類株式発行会社の株主総会において、議決権制限株式の発行限度を次のように規定しています。

≫公開会社では、議決権制限株式の発行総数が、発行済株式の総数の2分の1を超えるに至った場合、直ちに2分の1以下にする措置を要する。

≫非公開会社では、議決権制限株式の発行限度に係る規制を削除

種類株式として、剰余金配当異種株式、残余財産分配異種株式、議決権制限種類株式(全部又は一部事項の議決権制限。公開会社では発行済株式総数の2分の1以下)、譲渡制限株式、取得条項付株式、取得請求権付株式(株式が会社に株式取得を請求)、全部取得条項付種類株式(特別決議で会社が全部を取得。反対株主の買取請求権)、非公開会社の取締役・監査役選解任に係る種類株式、拒否権付株式があります。

種類株式に関する規定のある会社は、会社法の施行日から6ヶ月以内又は他に登記すべきときは、それと同時に各種類株式の内容等を登記しなければなりません。



株式に関する登記事項としては、発行可能株式数、発行する株式の内容、定款規定があるときの単元株式数、発行済株式総数・その種類・種類ごとの数、株券発行会社である旨、があります。

従来の強制転換条項付株式は、取得条項付株式として規制されます。

株式会社は一定の事由が生じたことを条件として、株主から取得することができます。

その場合、株式会社は、当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して、当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び数又はその算定方法を、定款で定める必要があります。

取得条項付株式の株主は、一定の事由が生じた日に、定款で定められた条件に基づき、他の種類株式の株主となります。

株式会社は、一定の事由が生じた旨を通知又は公告する必要があります。

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