少数株主の権利行使

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>少数株主の権利行使
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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少数株主の権利行使

株式会社は、定款をもって少数株主権とされている権利について、行使要件を引き上げる事が出来るものとし、次の規定になります。

≫株主による総会招集行使について、総株主の議決権の100分の3以上という要件を、定款で緩和することが可能

≫取締役会設置会社では、総会の株主提案権行使について、総株主の議決権の100分の1以上という要件を、定款で緩和することが可能

≫役員に対する解任請求の訴えの提起権について、総株主の議決権または発行済株式総数の100分の3以上という要件を、定款で緩和することが可能

少数株主権の行使要件を緩和する場合、定款に定めることが必要であり、当該緩和については一定の機関設計の会社に限定しているものもあります。



また、株主総会に関連する少数株主権である株主提案権及び総会招集権等の行使要件については、総会の目的である事項について、議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、総株主の議決権の数に参入しないこととしました。

株主総会の決議取消の決議取消の訴えについて、当該決議につき議決権を行使できない株主であっても、決議内容が定款に反する場合、訴えの提起権は認められるされています。


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