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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>少数株主の株式の保有期間 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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少数株主の株式の保有期間 株主会社における単独株主権及び少数株主権の行使要件は、議決権数の要件に加えて、6ヶ月間の保有期間制限が課されているものがあります。 非公開会社においては、少数株主権の行使要件における6ヶ月間の株式保有期間制限を課さないものとし、次の規定になります。 ≫株主による総会招集権行使について、非公開会社では、保有期間制限を課さない ≫総会の株主提案権行使について、非公開会社の取締役会設置会社では、保有期間制限を課さない ≫役員に対する解任請求の訴えの提起権について、非公開会社では株主の権利行使につき保有期間制限を課さない 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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