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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>株主名簿と基準日 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株主名簿と基準日 株式会社は、基準日において株主名簿に記載・記録されている基準日株主を権利行使できるものと定めることができます。 基準日株主の行使できる権利が議決権である場合には、基準日後に株式を取得した者の全部または一部を、当該権利を行使できる者と定めることができます。 基準日後に新たに株主となった者について、会社側の判断により、総会で議決権の行使を認めることは可能です。 ただし、基準日株主の権利を害することはできません。 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3ヶ月以内に行使できるものに限る)の内容を定めなければなりません。 また、基準日において株主は、その有する株式の発行時期にかかわらず、同一の配当その他の財産・株式等の割当を受けるものとします。 新株主の配当起算日に関する規定は、削除されています。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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