募集株式の発行 |
募集株式の発行 |
サイト内検索 |
募集株式の発行 |
自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>募集株式の発行 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
|
募集株式の発行 募集株式の発行に際して、公開会社は取締役会の決議により募集事項を定めた場合、「払込期日または払込期間を定めた場合には、その期間の初日」の2週間前までに、募集事項を通知する必要があります。 当該通知は、公告をもって代える事ができます。 非公開会社は、募集事項の通知または公告は不要になります。 また、現物出資の場合、取締役等は募集株式の引受人が株主となったときにおける現物出資の価額が、募集事項の決定時の価額に著しく不足する場合、填補責任を負います。 責任を負う取締役等の範囲は、法務省令が定めています。 ●職務上関与した取締役等 ≫現物出資財産の価額の決定に関する職務を行なった取締役・執行役 ≫現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会で当該価額決定の事項を説明した取締役 ≫現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役 ●株主総会に議案を提案した取締役 ≫株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役 ≫上記の議案の提案が取締役会の決議に基づく場合、当該取締役の決議に賛成した取締役 ●取締役会に議案を提案した取締役等 ≫現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役・執行役 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved |