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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>自己株式の有償取得 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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自己株式の有償取得 会社法は、株主との合意(市場取引または公開買付取引以外の方法)により、自己株式を有償取得するには、次の手続によります。 1 株主総会の普通決議による決定事項(定時株主総会に限定しない) @有償取得する株式の数(株式の種類・種類ごとの数) A取得の対価(金銭等)の内容及び総額 B取得期間(1年を超えない範囲内) 2 取締役(取締役会設置会社では取締役会)の授権 @上記1の決定事項に従い、取得しようとする都度に、次のA〜Dの事項の決定 A取得する株式の数(株式の種類・種類ごとの数) B1株あたりの対価の内容・算定方法 C取得のための交付する金銭等の総額 D株式の譲渡しの申し込みの期日 3 通知または公告 @上記2の内容を株主総会(取得する株式の種類の株主)に通知 A公開会社では、通知ではなく公告でも可 これら手続を経た後に、次の方法により発行会社は株主から自己株式を取得します。 ≫株主は、取得請求期間内に、譲渡しの申し込みをして、株式の種類および数を会社に通知します。 ≫会社は、譲渡しの申し込みをした株主から株式を取得します。 ≫譲渡しの申し込みの株式総数が、取締役(または取締役会)の定めた総数を超える場合、会社は株式を按分して取得します。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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