自己株式の按分取得と自益権

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>自己株式の按分取得と自益権
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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自己株式の按分取得と自益権

株主が発行会社に株式の譲渡しの申込をした場合、株主からの申込総数が取締役または取締役会の定めた取得予定総数を超えた場合、取得総数を申込総数で除して得た数に、株主が譲渡しの申し込みをした株式の数を乗じて得た数の株式の譲り受けを承諾したものとみなします。

その数に1に満たない端数がある場合、これを切り捨てるものとします。

例:A社が取得する株式を普通株式20,000株と株主総会で決議

株主Bが14,000株

株主Cが12,000株

の譲渡しの申込の場合

株主Bから取得する株式数

20,000株÷(14,000株+12,000株)×14,000株=10,769株

株主Cから取得する株式数

20,000株÷(14,000株+12,000株)×12,000株=9,230株

また、会社法は、自己株式について、剰余金の配当などの自益権を認めないとしています。



自己株式を除き、株主はいつでも剰余金の配当は可能です。

株式の消却について、株式会社は自己株式を消却することができます。

消却する自己株式の数(種類株式については、その種類及び種類ごとの数)を株主総会で定めます。

取締役会設置会社では、取締役会の決議によります。

自己株式以外の株式を消却するには、会社がその株式を取得した上で消却することになります。

また、株式分割は株式数を増加するだけであり、割合的単位に変化はないため、自己株式にも認められます。

新株引受権は自己株式の財産的価値を維持するため肯定されますが、新株引受権の譲渡により当該価値を有するに過ぎません。

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