株主割当の手続

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株主割当の手続
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主割当の手続

株式会社は、199条1項の発行株式の募集において、株主に株式の割当を受ける権利を与えることができます。

募集事項のほか、募集株式の申し込みをすることにより、割当を受ける権利を与える旨、募集株式の申し込みの期日、を定めなければなりません。

株主割当については、次の規定が明文化されています。

≫株主割当の場合、会社自身に募集株式の引受権を付与しない。

≫株主が割当を受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

また、会社法は、募集事項(払込金額、その算定方法等)の決定は、非公開会社では株主総会の特別決議、公開会社では取締役会の決議によることを原則とします。

しかし、非公開会社では、次のように委任することができます。



≫株主総会の決議により、募集事項の決定を取締役に委任できる。

≫取締役会設置会社では、上記の決定を取締役会に委任できる。

また、会社法は、株式の数に応じて平等の取扱を受けることを明文化しています。

同一種類の株式では当該内容において平等であること、株式の内容が同一である限り平等な取扱がなされるべきであることが前提になります。

しかし、非公開会社では、定款の定めにより、剰余金配当・残余財産の分配・株主総会の議決権の各権利につき、株主ごとに異なる取扱をすることができます。

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