現物出資と財産価格填補責任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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現物出資と財産価格填補責任

株式会社の成立時における現物出資財産等の価額が、当該現物出資財産等について定款に記載・記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、連帯して当該不足額を支払う財産価格填補責任義務を負います。

しかし、発起人及び設立時取締役がその職務を行なうについて注意を怠らなかったことを証明した場合、填補責任を負わず、発起設立の場合は、過失責任となります。



募集設立の場合には、発起人及び設立時取締役は、現物出資等に係る填補責任を無過失責任とします。

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