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自分でできる会社設立!>会社の設立について>現物出資と検査役調査 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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現物出資と検査役調査 株式会社の設立時に、現物出資・財産引受につき、定款に記載され、または記録された価額の総額が500万円を超えない場合、検査役の調査を要しません。 また、会社設立時の現物出資及び会社設立後に譲り受けることを約した現物出資等の財産のうち、検査役調査を要しない有価証券の範囲を「取引所の相場のある有価証券」から「市場価格のある有価証券」としています。 新株発行の際の現物出資についても、検査役調査を要しない有価証券の範囲を「市場価格のある有価証券」としています。 市場価格のある有価証券を現物出資等とする場合、定款に記載され、または記録された価額は、法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額とします。 算定方法は、次に掲げる額のうち、いずれか高い額をもって有価証券の価格とする方法とします。 市場価格のある有価証券を現物出資等として定款に記載するには、次の価格を超えてはいけません。 ≫定款認証の日における、当該有価証券の最終取引価格 ≫定款認証の日が属する週の前週の各日における、当該有価証券の最終取引価格の平均額 ≫定款認証の日において有価証券が公開買付の対象である場合、公開買付に係る契約における、当該有価証券の価格 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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