事後設立規制

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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事後設立規制

事後設立規制は、現物出資及び財産引受規制を会社設立後にも及ぼし、会社が取得する財産価額の適格性を規制します。

会社設立後は、財産の買受は取締役・代表取締役の権限となります。

しかし、株式会社の成立後2年以内における、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得については、株主総会の承認が必要です。

次の場合には、株主総会の承認を必要としません。

1 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額

2 当該株式会社の純資産として法務省令で定める方法により算定される額

3 2の額に対し、1の額の割合が5分の1である場合。なお、この割合を定款で下回ることを定めることができます。



また、会社法では、事後設立における検査役の調査制度を廃止しています。

また、新設合併、新設分割または株式移転という組織再編行為により設立された会社については、現物出資および財産引受に関する規制を及ぼす必要がなく、事後設立規制を課しません。

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