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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>譲渡制限株式 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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譲渡制限株式 会社法は、譲渡制限株式を、株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている場合における当該株式としています。 公開会社は設立時の発行可能株式総数が、発行株式総数の4倍以内に限定されますが、非公開会社には当該規制は適用されません。 定款により、全ての株式についてではなく、ある種類の株式の譲渡による取得について、会社の承認を要する旨を定款に定めることができます。 会社が複数の種類株式を発行している場合、その一部の種類株式についてだけ譲渡制限を設けることができます。 また、会社法は、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を公開会社としています。 会社法では、公開会社以外は、公開会社でない非公開会社で、非公開会社は全部株式譲渡制限会社です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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