株式譲渡制限の登記 |
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自分でできる会社設立!>株式・新株予約権について>株式譲渡制限の登記 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株式譲渡制限の登記 株式譲渡制限の定めは、独立の登記事項ではありませんが、発行する株式の内容として登記する必要があります。 株券を発行する場合、株券に株式譲渡制限である旨を記載します。 株券を発行する場合にかぎり、株券発行会社は、その旨を登記する必要があり、株券の発行自体が登記事項になります。 株式の登記事項としては、次のとおりです。 ≫発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては発行可能種類株式総数、および発行する各種類の株式の内容) ≫発行済株式の総数、その種類、種類ごとの数 これら登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができません。 株式譲渡制限の登記をしていても、株券に譲渡制限の記載をしなかったのであれば、善意の第三者に対抗できません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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