譲渡制限株式の発行 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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譲渡制限株式の発行 一部の種類株式について譲渡制限をしている会社では、当該種類株式を発行する場合、当該株式の既存株主は新株発行により持ち株比率がどのように変動し、誰が株主となるのかについて、利害を有しています。 そのため、定款に譲渡制限の定めがある種類株式を発行するには、次の手続を要します。 1 当該種類株式に係る種類株主総会の決議 2 定款で当該種類株式の株主にその持株数に応じて割り当てることができる旨を定めている場合には、取締役の決定 3 2の場合、取締役会設置会社では、取締役会の決議 当該種類株式に係る種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合、種類株主総会の決議を要しません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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