株式払込証明

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法では、株式払込金保管証明でなくとも、残高証明書を添付することで足ります。

会社設立の発起人が口座を作り、払込金の払い込みを行い、残高証明書を設立の登記申請書に添付することになります。

募集設立においては、割当を受けた株式申込人は、株式引受人となり、指定銀行または信託会社において、発行価額全額を払い込みます。

株式の引受人が払い込みをしない場合、失権手続をとり他に株主を募集しますが、株式申込の際に発行価額全額を申込証拠金として、払込取扱期間に払い込ませて、それを株式の払い込みに充当します。



募集設立においては、発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合、払い込まれた金額に相当する金銭の保管証明書の交付を請求することができます。

会社法34条2項に規定する法務省令で定める払込取扱金融機関とは、商工中央金庫、農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合および各協同組合連合会、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫をいいます。

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