LLPと民法組合の比較

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自分でできる会社設立!合同会社とLLPについて>LLPと民法組合の比較
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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LLPと民法組合の比較

LLPと民法組合の比較として、LLPおよび民法組合ともに2名以上の出資者からなり、業務執行には組合員が原則として全員参加します。

出資比率にこだわることなく、議決権および損益分配が可能です。

LLPと民法組合の相違点は次のとおりです。

≫登記は、民法組合では不要ですが、LLPでは必要です。

≫出資は、民法組合では金銭その他の財産だけでなく労務出資も可能ですが、LLPでは金銭その他の財産に限られます。



≫債権者責任は、民法組合では組合員全員が直接無限責任を負いますが、LLPでは出資額を限度とする有限責任です。

≫事業目的は、民法組合では制限がありませんが、LLPでは営利が目的となります。

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