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自分でできる会社設立!>合同会社とLLPについて>LLPの設立 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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LLPの設立 LLPの設立においては、組合契約書を作成します。 掲げる事項としては、次のようになります。 ≫事業 ≫名称 ≫事務所の所在地 ≫組合員の氏名または名称および住所 ≫組合契約の効力発生の年月日 ≫存続期間 ≫組合員の出資の目的・その価額 ≫事業年度 全組合員が自然人の場合、発生登記の申請書には、組合契約書、出資の払込み等があったことを証する書面、各組合員の市町村長作成の印鑑証明書を添付しなければなりません。 組合契約が効力を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、登記をしなければなりません。 登記事項は、上記事項に加え、組合員が法人の場合のその法人の職務執行者の氏名または住所、および組合契約で法定解散事由を定めたときは、その事由になります。 法定解散事由とは、次のとおりになります。 ≫組合員が1人になったとき ≫組合員のうちに、日本国内に住所を有するか、または1年以上日本国内に居住している者が居なくなったこと ≫存続期間の満了 ≫総組合員の同意 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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