定款の内容

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自分でできる会社設立!会社の設立について>定款の内容
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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定款の内容

会社法では、定款における絶対的記載事項を次のように規定しています。

≫目的

≫商号

≫本店の所在地

≫会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

≫発起人の氏名または名称および住所

会社法は、公告方法を、定款の絶対的記載事項から任意的記載事項に変更しました。



公告方法は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告があります。

定款に公告方法の定めがなければ、公告方法は官報に掲載する方法とします。

その場合、公告方法の登記は、「官報をもってする」と申請します。

しかし、減資に係る債権者保護の手続である債権者の異議に関しては、株式会社は、官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に催告をしなければなりません。

株式会社が当該公告を、官報に掲載することに加え、定款に定める公告方法によりするときは、各別の催告はいりません。

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