株式の定款記載事項 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株式の定款記載事項 会社法は、定款の絶対的記載事項から「会社に際して発行する株式の総数」を削除しました。 定款の作成時には株式総数を決める必要はありません。 また、会社法は、設立に際して発行する株式に関し、定款の記載事項を次のようにしました。 ≫発起人が割当を受ける設立時発行株式の数 ≫上記の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額 ≫設立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項 また、会社設立に際して発行する株式の種類、数およびその割当に関する事項については、発起人全員の同意をもって定めるものとします。 また、絶対的記載事項である「会社設立に際して発行する株式の総数」は、引受後設立前に発起人全員の同意または創立総会の決議によって定めることができるものとします。 募集設立では、株式を引き受けた者の全部または一部が払い込みを行なわず、その者の引受権が失権した場合であっても、発起人が引き受けた株式の全部につき払込または給付をし、かつ、原始定款に記載した「株式会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」以上の出資がされているときは、そのまま設立することができるものとします。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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