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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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業務執行社員の責任 合同会社の社員は、合名会社の社員と同様に、各社員が業務執行権および代表権を有しています。 しかし、定款の定め又は社員全員の同意により、一部の社員を業務執行社員として定めることができます。 また、法人が合同会社の業務執行社員となることができます。 法人自身は業務執行行為を実際にすることはできませんので、自然人を職務執行者に選任します。 当該法人が選任した職務執行者は、業務執行社員である法人に代わり、職務を執行するものとなります。 職務執行者は業務執行社員と同様に、競業避止義務を負い、競業及び利益相反取引の承認について、業務執行社員と同一の扱いを受けることになります。 合同会社の業務執行社員は、会社に対して善管注意義務および忠実義務を負います。 合同会社の業務執行社員の地位は、株式会社の取締役に類似した地位を有するため、忠実義務に基づく競業避止義務を負い、競業及び利益相反取引の承認などの規制に服することになります。 合同会社は人的会社であり、内部関係において合名会社と同一の規律が適用されます。 合名会社および合資会社の社員は、民法の組合規定が準用されます。 組合の業務執行社員は委任の規定が準用されます。 合同会社の業務執行社員は、会社に善管注意義務を負うとともに、その任務を怠ったときは、連帯して、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負います。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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