業務執行社員の責任追及 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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業務執行社員の責任追及 合同会社における業務執行社員の会社に対する責任については、株式会社の株主代表訴訟と同様の手続に基づき、訴えを提起することができます。 合同会社では、定款の定めまたは社員全員の同意により、一部の社員を業務執行社員として定めることができます。 業務執行社員以外の社員は、業務執行社員の責任を追及する訴えを提起することができるのです。 また、合同会社は合名会社と異なり、業務執行社員が対外的に無限責任を負いません。 業務執行社員の第三者に対する責任については、株式会社の取締役の第三者に対する責任と同様の責任を負うべきものとされています。 業務執行社員に悪意または重過失がない場合には、当該責任は負いません。 業務執行社員の間で決定された事項を、業務執行社員が実行した場合であっても、実行した業務執行社員に加えて、当該事項を決定した業務執行社員に加えて当該事項を決定した業務執行社員自身も第三者責任を負うことになります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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