合同会社の計算

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社の計算

合同会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他合同会社の財産状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの)を作成しなければなりません。

具体的には、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書または個別注記表です。

また、合同会社は決算公告をする必要がなく、規模に関わらず会計監査人の設置を義務付けられていません。



しかし、社員だけでなく、会社債権者は、合同会社の計算書類について閲覧請求権を有します。

計算書類は、電磁的記録をもって作成することができ、10年間の保存義務があります。

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