合同会社の利益配当

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社の利益配当

社員は利益の配当を請求する方法、その他の利益の配当に関する事項を、定款で定めることができます。

しかし、配当額が利益の配当をする日における利益額を超える場合、当該利益配当をすることができません。

利益額とは、次に掲げる額のいずれが少ない額をいいます。

≫会社法621条1項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額

≫1に掲げる額から2および3に掲げる額の合計額を減じて得た額



1 会社法622条の規定により当該請求をした社員に対して過去に分配された利益の額

2 会社法622条の規定により当該請求をした社員に対して過去に分配された損失の額

3 当該請求をした社員に対して過去に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額

ただし、違法な利益の配当に関する業務を執行した社員が負う対会社責任の免除額の上限、および社員に対する求償権の制限において、その限度額の利益額は、会社計算規則191条1号に掲げる額です。

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