社員の出資払戻しの債権者の異議

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社員の出資払戻しの債権者の異議

合同会社が社員に持分の払戻をする場合、会社債権者は1ヶ月以上の一定期間内に異議を述べることができます。

当該期間は、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として、法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、2ヶ月以上の一定期間内です。

また、持分払戻額が合同会社の純資産額として、法務省令で定める方法により算定される額を超える場合、公告方法のいかんを問わず、会社債権者に対し各別の催告を要します。

これら635条2項および3項に規定する法務省令で定める方法とは、次に掲げる額の合計額をもって合同会社の純資産額とする方法とします。



≫資本の額

≫資本剰余金の額

≫利益剰余金の額

≫最終事業年度の末日において、純資産の部に計上した額から社員資本に係る額を減じて得た額

また、出資の払戻の規制に違反して、出資の払戻をした場合、当該払戻に関する業務を執行した社員は、当該払戻を受けた社員と連帯して、払い戻した額につき弁済責任を負い、過失責任となります。

出資の払戻をした日における剰余金額を限度として、総社員の同意があれば、当該義務を免除することができます。

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