LLPとは

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自分でできる会社設立!合同会社とLLPについて>LLPとは
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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LLPとは

LLPは、「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づく制度です。

その特徴は、構成員有限責任、内部自治原則、構成員課税の3つになります。

LLPは、個人又は法人が出資して組合員となり、それぞれ出資の価額を責任の限度として、共同で営利を目的とする事業を営むことを約する有限責任事業組合契約に基づき設立されます。

運営は、有限責任事業組合契約に関する法律および経済産業省に基づきます。

業務執行の決定は、総組合員の同意によります。



しかし、重要な財産の処分および譲り受け、多額の借財については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることができます。

また、LLPは、民法組合の特例制度であり、法人格を持たないため、法人格のある会社への組織変更はできません。

株式会社などに組織変更をする必要が生じた場合、LLPを解散して、新たに会社を設立する手続をすることになります。

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