株主総会と株主の権利行使

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会と株主の権利行使

株主は、取締役に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求すること、および総会の目的である事項につき、当該株主が提出しようとする議案の要領を、株主に通知することを請求することができます。

公開会社は、取締役を設置する義務があります。

公開会社では、これら権利の行使は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上(単元株制度では1単元1議決権)の議決権を、6ヶ月以上前から引き続き保有する株主に限られます。

議決権要件および株式の保有期間の要件は、定款の定めにより緩和できます。

当該請求は株主総会の8週間前までにしなければなりませんが、定款の定めにより、行使期限の要件を短縮できます。



非公開会社かつ取締役会設置会社では、公開会社と異なり、株式の保有期間の要件が課されていません。

議決権要件および行使期限の要件は同じですが、定款により短縮することができます。

取締役会非設置会社では、取締役に対する株主提案権等に関し、議決権要件、株式の保有期間の要件、行使期限の要件は、課されていません。

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